持っている財産、生前のうちは問題ありませんが、亡くなった場合その相続をどうするか、遺言書を遺すのは、遺族の為に、とても重要です。

遺産相続を決定するのは、遺言書です。遺言書があれば、問題は起こりません。問題なのは遺言書が無い場合です。遺産相続分割協議をして決めます。

問題が発展し相続人同士のトラブルになりやすいのは、遺言書が無い場合です。

多かれ少なかれ所有している財産を持っている方は誰にでも関わると言えます。

遺産相続について知ることは、財産を所有した時点で必要なことです。

遺産相続とは

遺産相続は、亡くなった後、誰が財産を引き継ぐか。生前に積んだ財産を誰に相続するか、どのように相続するかを生前のうちに明らかにしておく必要があります。

明示した遺言書を生前のうちに用意しておけば、死後残った家族に問題やトラブルを起こすことはないでしょう。

相続権はいつからスタートするか

相続権は所有者が亡くなった49日後にスタートします。49日法要を行う際には、遺産が問題なく相続されている状態といえるでしょう。葬儀を終え落ち着く頃、49日が適当です。

遺産相続に重要な遺言書

繰り返しになりますが、遺産相続を決定するのは遺言書です。遺言書があれば、これに代わるものもありません。遺言書の他に代わるものはありません。

ということは遺言書があれば、問題なくトラブルの心配もありません。実際に遺産相続トラブルを抱えていたり、耳にしたりするは遺言書が無い場合でしょう。

遺言書が無い場合

死期を知り、遺言書の準備を進める、いわゆる終活です。葬儀場の積み立てや墓場の購入等を検討します。

所有する財産を明確にし、相続人を明記した遺言書を作成することで遺族に負担を掛けずに済みます。

ただ死は突然起こることも無いとは言えません。遺言書はありますか?

年齢が若ければ若いほど遺言書を用意している方は少ないのでは無いでしょうか。

遺言書が無い場合は、相続分割協議によって相続内容を決めます。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、遺言書が無い場合、その相続を決める話し合いです。

ただ注意が必要なのは、遺産分割協議は対象者全員が揃わなくてはなりません。

1人でも欠けて協議し、決定内は法的に認められないということです。遺産所有者が亡くなって49日後に相続権はスタートします。
間に合わせる為に、遺産分割協議を進めていく必要があるでしょう。

注意してもらいたいのは、参加対象者のうち1人でも協議内容に反対が挙がれば、協議し直しです。

分割協議

遺産分割協議の条件は対象者全員の参加です。では参加対象とは誰でしょうか。

具体的に優位順に挙げれば

  1. 配偶者
  2. 兄弟

分割協議の条件は、参加対象者全員で行うことでした。

分割協議は書面として記録する必要があります。第三者として弁護士に入ってもらうとスムーズに進むでしょう。

やっと全員が揃い、話し合えたのに、不備や不足があって再度やり直しや、捉え方の違いによる、こじれを回避できます。

トラブルに発展

参加対象者が協議に参加できれば、協議も進みます。全員参加が難しい場合もあるでしょう。

そうすると協議の場は持てず、そのまま置き去りになります。不動産であれば、維持費は掛かります。誰かが協議・相続決定するまで管理する必要があります。

管理するのは、誰でしょう。管理に発生する費用は誰が負担するのでしょう。そういった負担面の不平等に不信感が湧き、トラブルに発展することもあります。

トラブルを解決

トラブルにしないことが何よりですが、万が一発展してしまったら解決するには、どうしたら良いのでしょうか。

専門的な立場から、相談・解決に導いてくれる弁護士に依頼すると良いでしょう。

当人同士では感情も含め解決に向けるのは難しいです。客観的な立場から、相続分割協議に入ってもらえば、スムーズに話し合え、決定内容書類を作成可能です。

相続に関して専門出ない場合とても助けられ、お互い気まずくなってしまったら、代行もしてくれます。

専門的・客観的に協議から決定まで進められることは、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ/遺産分割トラブルを回避するために

不動産や株など財産を持っている方は将来に備えて早いうちから、相続について検討しておくと良いでしょう。

ただご自身が相続を受ける立場で、問題、トラブルに発展してしまう場合もあります。

お互い不信や感情的になってしまった場合、当人同士での話し合い解決は難しいです。

起こってしまったトラブル解決を助けてもらうと良いです。

専門的な立場である弁護士に相談することで、安心してトラブル解決に向かうことができるでしょう。

遺産分割トラブルでお悩みの方は、札幌にある相続問題の解決を得意としている弁護士法人札幌パシフィック法律事務所へ相談してみてください。